会社法第584条(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)

会社法第584条の条文です。

法文 会社法第五百八十四条

第三編 持分会社第二章 社員第一節 社員の責任等

(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)

第五百八十四条 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。