会社法第573条(特別清算終結の決定)

会社法第573条の条文です。

法文 会社法第五百七十三条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第十款 特別清算の終了

(特別清算終結の決定)

第五百七十三条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

一 特別清算が結了したとき。

二 特別清算の必要がなくなったとき。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。