会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)

会社法第57条の条文です。

法文 会社法第五十七条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

(設立時発行株式を引き受ける者の募集)

第五十七条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。

2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。