会社法第565条(協定による権利の変更)

会社法第565条の条文です。

法文 会社法第五百六十五条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第九款 協定

(協定による権利の変更)

第五百六十五条 協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。