法文 会社法第五百四十三条
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第七款 清算の監督上必要な処分等
(役員等の責任の免除の禁止)
第五百四十三条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
会社法第543条の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第七款 清算の監督上必要な処分等
(役員等の責任の免除の禁止)
第五百四十三条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
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第543条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。