会社法第539条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

会社法第539条の条文です。

法文 会社法第五百三十九条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第六款 清算株式会社の行為の制限等

(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第五百三十九条 担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

2 担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。