法文 会社法第五百三十四条
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第五款 調査委員
(監督委員に関する規定の準用)
第五百三十四条 前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
会社法第534条の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第五款 調査委員
(監督委員に関する規定の準用)
第五百三十四条 前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
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第534条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。