会社法第531条(監督委員の注意義務)

会社法第531条の条文です。

法文 会社法第五百三十一条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第四款 監督委員

(監督委員の注意義務)

第五百三十一条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。