法文 会社法第五百十八条の二
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第一款 特別清算の開始
(共助対象外国租税債権者の手続参加)
第五百十八条の二 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。
会社法第518条の2の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第一款 特別清算の開始
(共助対象外国租税債権者の手続参加)
第五百十八条の二 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。
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第518条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。