会社法第514条(特別清算開始の命令)

会社法第514条の条文です。

法文 会社法第五百十四条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第一款 特別清算の開始

(特別清算開始の命令)

第五百十四条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。

一 特別清算の手続の費用の予納がないとき。

二 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。

三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。

四 不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第514条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。