会社法第51条(引受けの無効又は取消しの制限)

会社法第51条の条文です。

法文 会社法第五十一条

第二編 株式会社第一章 設立第七節 株式会社の成立

(引受けの無効又は取消しの制限)

第五十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

2 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。