会社法第509条

会社法第509条の条文です。

法文 会社法第五百九条

第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第八款 適用除外等

第五百九条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。

一 第百五十五条

二 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで

三 第五編第四章及び第四章の二並びに同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分

2 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。

3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。