法文 会社法第四百八十八条
第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第二款 清算株式会社の機関第三目 清算人の職務等
(清算人及び監査役の連帯責任)
第四百八十八条 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。
会社法第488条の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第二款 清算株式会社の機関第三目 清算人の職務等
(清算人及び監査役の連帯責任)
第四百八十八条 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。
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第488条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。