会社法第481条(清算人の職務)

会社法第481条の条文です。

法文 会社法第四百八十一条

第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第二款 清算株式会社の機関第三目 清算人の職務等

(清算人の職務)

第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の分配

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。