会社法第474条(解散した株式会社の合併等の制限)

会社法第474条の条文です。

法文 会社法第四百七十四条

第二編 株式会社第八章 解散

(解散した株式会社の合併等の制限)

第四百七十四条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。

一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。