会社法第443条(計算書類等の提出命令)

会社法第443条の条文です。

法文 会社法第四百四十三条

第二編 株式会社第五章 計算等第二節 会計帳簿等第二款 計算書類等

(計算書類等の提出命令)

第四百四十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。