会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)

会社法第439条の条文です。

法文 会社法第四百三十九条

第二編 株式会社第五章 計算等第二節 会計帳簿等第二款 計算書類等

(会計監査人設置会社の特則)

第四百三十九条 会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。