会社法第437条(計算書類等の株主への提供)

会社法第437条の条文です。

法文 会社法第四百三十七条

第二編 株式会社第五章 計算等第二節 会計帳簿等第二款 計算書類等

(計算書類等の株主への提供)

第四百三十七条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。