会社法第430条(役員等の連帯責任)

会社法第430条の条文です。

法文 会社法第四百三十条

第二編 株式会社第四章 機関第十一節 役員等の損害賠償責任

(役員等の連帯責任)

第四百三十条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。