会社法第421条(表見代表執行役)

会社法第421条の条文です。

法文 会社法第四百二十一条

第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第五款 執行役の権限等

(表見代表執行役)

第四百二十一条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。