法文 会社法第四百十八条
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第五款 執行役の権限等
(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行
会社法第418条の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第五款 執行役の権限等
(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行
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第418条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。