法文 会社法第四百十条
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第三款 指名委員会等の運営
(招集権者)
第四百十条 指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。
会社法第410条の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第三款 指名委員会等の運営
(招集権者)
第四百十条 指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第410条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。