会社法第410条(招集権者)

会社法第410条の条文です。

法文 会社法第四百十条

第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第三款 指名委員会等の運営

(招集権者)

第四百十条 指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。