会社法第403条(執行役の解任等)

会社法第403条の条文です。

法文 会社法第四百三条

第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第一款 委員の選定、執行役の選任等

(執行役の解任等)

第四百三条 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

3 第四百一条第二項から第四項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。