会社法第401条(委員の解職等)

会社法第401条の条文です。

法文 会社法第四百一条

第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第一款 委員の選定、執行役の選任等

(委員の解職等)

第四百一条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

2 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。

3 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。

4 裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。