法文 会社法第三百九十九条の八
第二編 株式会社第四章 機関第九節の二 監査等委員会第二款 運営
(招集権者)
第三百九十九条の八 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。
会社法第399条の8の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第九節の二 監査等委員会第二款 運営
(招集権者)
第三百九十九条の八 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。
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第399条の8をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。