会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)

会社法第399条の5の条文です。

法文 会社法第三百九十九条の五

第二編 株式会社第四章 機関第九節の二 監査等委員会第一款 権限等

(株主総会に対する報告義務)

第三百九十九条の五 監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。