会社法第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集)

会社法第399条の14の条文です。

法文 会社法第三百九十九条の十四

第二編 株式会社第四章 機関第九節の二 監査等委員会第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等

(監査等委員会による取締役会の招集)

第三百九十九条の十四 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。