会社法第399条の12(監査等委員会への報告の省略)

会社法第399条の12の条文です。

法文 会社法第三百九十九条の十二

第二編 株式会社第四章 機関第九節の二 監査等委員会第二款 運営

(監査等委員会への報告の省略)

第三百九十九条の十二 取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。