法文 会社法第三百九十五条
第二編 株式会社第四章 機関第八節 監査役会第二款 運営
(監査役会への報告の省略)
第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
会社法第395条の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第八節 監査役会第二款 運営
(監査役会への報告の省略)
第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
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第395条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。