会社法第393条(監査役会の決議)

会社法第393条の条文です。

法文 会社法第三百九十三条

第二編 株式会社第四章 機関第八節 監査役会第二款 運営

(監査役会の決議)

第三百九十三条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。