会社法第387条(監査役の報酬等)

会社法第387条の条文です。

法文 会社法第三百八十七条

第二編 株式会社第四章 機関第七節 監査役

(監査役の報酬等)

第三百八十七条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。

3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。