法文 会社法第三百六十四条
第二編 株式会社第四章 機関第五節 取締役会第一款 権限等
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百六十四条 第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
会社法第364条の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第五節 取締役会第一款 権限等
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百六十四条 第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
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第364条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。