会社法第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

会社法第35条の条文です。

法文 会社法第三十五条

第二編 株式会社第一章 設立第三節 出資

(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

第三十五条 前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。