会社法第344条の2(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)

会社法第344条の2の条文です。

法文 会社法第三百四十四条の二

第二編 株式会社第四章 機関第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任第三款 選任及び解任の手続に関する特則

(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)

第三百四十四条の二 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

3 第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第344条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。