会社法第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

会社法第341条の条文です。

法文 会社法第三百四十一条

第二編 株式会社第四章 機関第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任第三款 選任及び解任の手続に関する特則

(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。