会社法第337条(会計監査人の資格等)

会社法第337条の条文です。

法文 会社法第三百三十七条

第二編 株式会社第四章 機関第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任第一款 選任

(会計監査人の資格等)

第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者

二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。