会社法第328条(大会社における監査役会等の設置義務)

会社法第328条の条文です。

法文 会社法第三百二十八条

第二編 株式会社第四章 機関第二節 株主総会以外の機関の設置

(大会社における監査役会等の設置義務)

第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。