会社法第327条(取締役会等の設置義務等)

会社法第327条の条文です。

法文 会社法第三百二十七条

第二編 株式会社第四章 機関第二節 株主総会以外の機関の設置

(取締役会等の設置義務等)

第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一 公開会社

二 監査役会設置会社

三 監査等委員会設置会社

四 指名委員会等設置会社

2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。