法文 会社法第三百二十一条
第二編 株式会社第四章 機関第一節 株主総会及び種類株主総会等第二款 種類株主総会
(種類株主総会の権限)
第三百二十一条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
会社法第321条の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第一節 株主総会及び種類株主総会等第二款 種類株主総会
(種類株主総会の権限)
第三百二十一条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
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第321条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。