会社法第317条(延期又は続行の決議)

会社法第317条の条文です。

法文 会社法第三百十七条

第二編 株式会社第四章 機関第一節 株主総会及び種類株主総会等第一款 株主総会

(延期又は続行の決議)

第三百十七条 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。