会社法第296条(株主総会の招集)

会社法第296条の条文です。

法文 会社法第二百九十六条

第二編 株式会社第四章 機関第一節 株主総会及び種類株主総会等第一款 株主総会

(株主総会の招集)

第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。