法文 会社法第二百九十一条
第二編 株式会社第三章 新株予約権第八節 新株予約権に係る証券第一款 新株予約権証券
(新株予約権証券の喪失)
第二百九十一条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
会社法第291条の条文です。
第二編 株式会社第三章 新株予約権第八節 新株予約権に係る証券第一款 新株予約権証券
(新株予約権証券の喪失)
第二百九十一条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
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第291条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。