会社法第276条

会社法第276条の条文です。

法文 会社法第二百七十六条

第二編 株式会社第三章 新株予約権第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得第二款 新株予約権の消却

第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。

2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。