会社法第251条(新株予約権原簿の管理)

会社法第251条の条文です。

法文 会社法第二百五十一条

第二編 株式会社第三章 新株予約権第三節 新株予約権原簿

(新株予約権原簿の管理)

第二百五十一条 株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。