会社法第248条

会社法第248条の条文です。

法文 会社法第二百四十八条

第二編 株式会社第三章 新株予約権第二節 新株予約権の発行第五款 雑則

第二百四十八条 第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。