会社法第228条(株券の無効)

会社法第228条の条文です。

法文 会社法第二百二十八条

第二編 株式会社第二章 株式第九節 株券第三款 株券喪失登録

(株券の無効)

第二百二十八条 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。

2 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。