会社法第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)

会社法第222条の条文です。

法文 会社法第二百二十二条

第二編 株式会社第二章 株式第九節 株券第三款 株券喪失登録

(株券喪失登録簿に関する事務の委託)

第二百二十二条 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。