会社法第220条(株券の提出をすることができない場合)

会社法第220条の条文です。

法文 会社法第二百二十条

第二編 株式会社第二章 株式第九節 株券第二款 株券の提出等

(株券の提出をすることができない場合)

第二百二十条 前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。

2 株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。

3 第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。