会社法第206条(募集株式の引受け)

会社法第206条の条文です。

法文 会社法第二百六条

第二編 株式会社第二章 株式第八節 募集株式の発行等第二款 募集株式の割当て

(募集株式の引受け)

第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。

一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数

二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。