会社法第192条(単元未満株式の買取りの請求)

会社法第192条の条文です。

法文 会社法第百九十二条

第二編 株式会社第二章 株式第六節 単元株式数第二款 単元未満株主の買取請求

(単元未満株式の買取りの請求)

第百九十二条 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3 第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。